省エネ法について

省エネ法に定める新基準での計算支援業務を行います

昭和54年に施行された「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、通称「省エネ法」が改正され、新しい省エネルギー計算方式による所管行政庁への届出が必要となりました。

今までの省エネ基準の引き上げ、達成の義務化や税制優遇も盛り込まれた内容となっています。

これらの流れを受けて三誠株式会社では、新しい省エネルギー計算支援業務を行っています。

業務は、届出義務対象として新たに拡大された建物も含め、低価格・短期間での届出計算書作成を行い、更に性能向上のための提案や所管行政庁への質疑にも対応する業務内容となっています。

新基準での届出が必要となる建物かの確認だけでなく、環境配慮、各種補助金制度活用のためにも、三誠株式会社の計算業務が活用できることでしょう。