省エネ法で定められた計算書作成業務を行なう会社
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)では、一定規模以上の建築の新築・増改築などを行なう場合に、工事着手予定日の21日前までに省エネ処置の届出を所管行政庁に対して行なう必要があるとされています。
法律はたびたび改正され、現在は平成26年4月1日に改正された計算方法が採用されています。
三誠株式会社は、この省エネルギー計算書の作成業務を行なう会社です。
誠心・誠意・誠実をモットーとして、豊富な設備設計の経験を生かし、計算書のほか、設備積算業務、熱負荷計算業務、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)の入力業務をサポートしています。
経験豊富なスタッフによるスピード納期と低価格を実現しています。